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宗教法人の合併・解散
- 宗教法人は、合併又は解散しようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続きをした上で、所轄庁の認証を受けなければなりません。
- 「宗教法人の合併・解散」を参照の上、必要書類を郵送又は持参により提出してください。
- なお、当該手続きを検討しているときは、事前に学事文書課へご相談ください。
宗教法人の合併
- 宗教法人の合併とは、二以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。
- 合併により、合併前の宗教法人の財産等は、清算手続きを得ることなく、合併後も存続し、又は新たに成立する宗教法人へ移転します。
吸収合併 |
一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散する合併 |
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新設合併 |
合併しようとする各宗教法人が解散して、新たに宗教法人を設立する合併 |
宗教法人の解散
- 宗教法人の解散とは、宗教法人がその目的達成の為の活動を停止し、その財産関係を清算すべき状態になることを言います。
- 解散した宗教法人は、解散の目的の範囲内において存続し、清算手続きの終了とともに消滅します。
宗教法人の解散の種類
- 宗教法人の規則で定める解散の事由の発生
- 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く)
- 破産手続開始の決定
- 所轄庁の認証の取消し
- 裁判所の解散命令
- 宗教団体を包括する宗教法人にあっては、その包括する宗教団体の欠亡